新大統領を不当に拘束しようとするレームダック団体交渉協定の制限
MEMORANDUM FOR THE HEADS OF EXECUTIVE DEPARTMENTS AND AGENCIES
SUBJECT: 新大統領を不当に拘束しようとするレームダック団体交渉協定の制限
合衆国憲法および合衆国法典第5編第7301条を含む合衆国の法律により大統領として私に与えられた権限に基づき、以下の通り命令する:第1条. 政策と目的. 前政権の任期終了間際に、連邦職員との団体交渉協定(CBA)を意図的に最終化し、私の政権に損害を与えようとし、その浪費的で失敗した政策を政権交代後も延長しようとした。例えば、教育省は2025年1月17日 — 私が就任する3日前 — にCBAを交渉し、一般的にリモート従業員を職場に戻すことを禁止した。
このような、新大統領を前任者の政策に縛り付けようとする最後の瞬間のレームダックCBAは、アメリカの民主的自治制度に反する。新政権発足間際に急いで交渉され、極端な政策を含むCBAは、人々の意思と民主主義を意図的に回避するために設計されている。そのようなCBAは、非効率的で効果のない慣行によって大統領の手を縛り、行政府を管理する大統領の権限を抑制する。最高裁判所は、大統領が「その権限を縮小することで後継者を拘束することを選択することはできない」と説明している。
したがって、新大統領の就任30日前に締結され、新大統領と新政権の就任にもかかわらず有効であると主張するCBAは承認されないことが行政府の方針である。
第2条. CBA期間の基準. (a) 大統領政権交代の30日前に、以下のことを行う団体交渉協定(CBA)を締結してはならない:
(i) 新たな契約上の義務を創出する;
(ii) 既存の合意に実質的な変更を加える; または
(iii) 既存の合意の期間を延長する.
(b) この条項の(a)項は、その要件が既存の契約条項に基づくCBAの自動更新を妨げない範囲でのみ適用される。
(c) 下位機関の職員が(a)項の要件に違反するCBAを締結したが、該当する機関の長が5 U.S.C. 7114(c)に基づいてその合意をまだ承認していない場合、その機関の長は、この覚書の要件と一致しないとしてその合意を速やかに不承認とする。
(d) この条項の要件は、18 U.S.C. 1515(a)(4)で使用されている用語である法執行官を主にカバーするCBAには適用されない。
第3条. 一般規定. (a) この覚書は、以下のことを損なうまたは影響を与えるものと解釈されてはならない:
(i) 法律により行政府、機関、またはその長に与えられた権限; または
(ii) 予算、行政、または立法提案に関する行政管理予算局長の機能.
(b) この覚書は、適用される法律に従い、かつ予算の利用可能性に従って実施される。
(c) 連邦労働関係局または管轄権を有する裁判所が、この覚書の第2条(d)項が5 U.S.C. 7117(a)(1)の目的で政府全体の規則または規制と見なされることを妨げるとする最終判決を下した場合、この覚書の第2条(d)項は分離され、無効となり、効力を持たない。
(d) この覚書は、いかなる当事者に対しても、合衆国、その省庁、機関、または団体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上で執行可能な実体的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出しない。
(e) 人事管理局長は、この覚書を連邦官報に掲載することを許可され、指示される。
www.us-acna.info (2025.01.31.)