互恵的貿易と関税
MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE TREASURY
THE SECRETARY OF COMMERCE
THE SECRETARY OF HOMELAND SECURITY
THE DIRECTOR OF THE OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET
THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE
THE ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR ECONOMIC POLICY
THE SENIOR COUNSELOR TO THE PRESIDENT FOR TRADE AND MANUFACTURING
SUBJECT: 互恵的貿易と関税
第1条. 背景. 米国は世界で最も開放的な経済の一つであり、世界で最も低い平均加重関税率を有しています。米国は、同様の政治的・経済的システムを持つ他の主要な世界経済体よりも輸入に対する障壁が少ないです。長年にわたり、米国は友好国と敵対国を含む貿易相手国から不公平な扱いを受けてきました。この互恵性の欠如は、我が国の大きな持続的な年間貿易赤字の一因です。海外の閉鎖された市場は米国の輸出を減少させ、国内の開放された市場は大量の輸入をもたらします。
我々の労働者と産業は、不公平な慣行と外国市場への限られたアクセスの影響を最も受けています。2025年1月20日の大統領覚書(米国第一貿易政策覚書)で指摘されているように、この状況は持続不可能です。米国の貿易赤字は、我々の経済的および国家的安全保障を脅かし、我々の産業基盤を空洞化させ、我々の全体的な国家的競争力を低下させ、我々の主要な安全保障ニーズを満たすために他国に依存させています。貿易をより互恵的かつバランスの取れたものにすることで、貿易赤字を削減し、米国経済を成長させ、米国の労働者、製造業者、農家、牧場主、起業家、企業にとって有益な貿易関係を改善することができます。
第2条. 政策. 米国の政策は、我々の大きな持続的な年間貿易赤字を削減し、外国の貿易相手国との貿易における他の不公平で不均衡な側面に対処することです。この政策を追求するために、私は「公正かつ互恵的な計画」(計画)を導入します。この計画の下で、私の政権は、各外国貿易相手国に対して互恵的関税に相当するものを決定することにより、非互恵的な貿易取り決めに対抗するために尽力します。このアプローチは包括的な範囲を持ち、米国のすべての貿易相手国との非互恵的な貿易関係を検討します。これには以下が含まれます:
(a) 米国製品に課される関税;
(b) 米国の企業、労働者、消費者に課される不公平、差別的、または域外税、付加価値税を含む;
(c) 非関税障壁または措置、および不公平または有害な行為、政策、慣行、補助金、および米国の企業が他国で事業を行う際の負担となる規制要件から生じる米国の企業、労働者、消費者へのコスト;
(d) 為替レートを市場価値から逸脱させ、米国人に不利益をもたらす政策や慣行、賃金抑制、および米国の企業や労働者の競争力を低下させるその他の重商主義的政策;
(e) 米国通商代表が、財務長官、商務長官、および貿易・製造担当大統領上級顧問と協議の上、米国の市場経済との公正な競争に対する市場アクセスの不公平な制限または構造的障壁を課すと判断するその他の慣行。
この計画は、適用される際に米国に不利益をもたらす措置による損失を考慮に入れることにより、国際貿易システム全体の包括的な公平性とバランスを確保します。
第3条. 行動を起こす. (a) 米国第一貿易政策覚書に基づいて提出される指定された機関報告書の提出後、商務長官および米国通商代表は、財務長官、国土安全保障長官、経済政策担当大統領補佐官、貿易・製造担当大統領上級顧問、および商務長官と米国通商代表が関連すると判断する他の行政部門および機関の長と協議の上、それぞれの法的権限に基づいて、貿易相手国によって採用された非互恵的な貿易取り決めによる米国への損害を調査するために必要なすべての行動を開始します。これらの必要な行動が完了した後、彼らは各貿易相手国との互恵的な貿易関係を追求するための提案された救済策を詳細に記した報告書を私に提出します。
(b) この覚書の日付から180日以内に、行政管理予算局長は、連邦政府に対するすべての財政的影響および公衆に対する情報収集要求の影響を評価し、その評価を書面で大統領に提出します。
第4条. 定義. この覚書の目的のために:
(a) 「付加価値税」とは、サプライチェーンの各段階で商品またはサービスの価値の増分に課される消費税の一種を意味します。
(b) 「非関税障壁」または「措置」とは、輸入政策、衛生および植物検疫措置、技術的貿易障壁、政府調達、輸出補助金、知的財産保護の欠如、デジタル貿易障壁、国営または民間企業の反競争的行為の政府による容認を含む、商品の国際貿易を制限、防止、または妨げる政府が課す措置または政策または非金銭的障壁を意味します。
第5条. 一般規定. (a) この覚書のいかなる内容も、以下のことを損なうまたは影響を与えるものと解釈されてはなりません:
(i) 法律によって行政部門または機関、またはその長に与えられた権限; または
(ii) 行政管理予算局長の予算、行政、または立法提案に関する機能。
(b) この覚書は、適用される法律に従い、かつ適切な予算の利用可能性に従って実施されます。
(c) この覚書は、いかなる当事者による米国、その部門、機関、または実体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の者に対する、法律または衡平法上で執行可能ないかなる権利または利益、実体的または手続き的を創設することを意図しておらず、また創設しません。
(d) 米国通商代表は、この覚書を連邦登録に掲載することを許可され、指示されます。
www.us-acna.info (2025.02.13.)