経済協力開発機構(OECD)グローバル税制合意(グローバル税制合意)
MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE TREASURY
THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE
THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF THE UNITED STATES TO THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
SUBJECT: 経済協力開発機構(OECD)グローバル税制合意(グローバル税制合意)
前政権下で支持されたOECDグローバル税制合意は、アメリカの所得に対する域外管轄権を認めるだけでなく、アメリカの企業と労働者の利益に資する税制を制定する我が国の能力を制限するものである。グローバル税制合意やその他の差別的な外国税制慣行により、アメリカ企業は、米国が外国の税制目標に従わない場合、報復的な国際税制に直面する可能性がある。この覚書は、グローバル税制合意が米国内で効力を持たないことを明確にすることで、我が国の主権と経済競争力を取り戻すものである。
第1条. グローバル税制合意の適用性。財務長官および米国OECD常駐代表は、前政権が米国を代表してグローバル税制合意に関して行ったいかなる約束も、議会がグローバル税制合意の関連条項を採択する法律を制定しない限り、米国内で効力を持たないことをOECDに通知するものとする。財務長官および米国通商代表は、この覚書の結論を実施するために、その権限内で必要な追加措置をすべて講じるものとする。
第2条. 差別的および域外的税制措置からの保護のための選択肢。財務長官は、米国通商代表と協議の上、米国との税制条約に違反している外国や、域外的または米国企業に不均衡な影響を与える税制を実施している、または実施する可能性のある外国があるかどうかを調査し、そのような不遵守または税制に対応して米国が採用すべき保護措置またはその他の行動の選択肢リストを、大統領経済政策補佐官を通じて大統領に提示するものとする。財務長官は、60日以内に、大統領経済政策補佐官を通じて大統領に調査結果と勧告を提出するものとする。
第3条. 一般規定。 (a) この覚書は、以下のことを損なうまたは影響を与えるものと解釈されてはならない:
(i) 法律により行政部門、機関、またはその長に与えられた権限;または
(ii) OMB長官の予算、行政、または立法提案に関する機能。
(b) この覚書は、適用される法律に従い、かつ予算の利用可能性に従って実施されるものとする。
(c) この覚書は、いかなる当事者も、米国、その省庁、機関、または団体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対して、法律または衡平法上、実体的または手続き上の権利または利益を創設することを意図しておらず、また創設しない。
www.us-acna.info (2025.01.20.)