国境の安全確保
合衆国憲法およびアメリカ合衆国の法律、特に移民国籍法(INA)、8 U.S.C. 1101以下、および合衆国法典第3編第301条に基づき、大統領としての権限を行使し、ここに以下のように命令する:
第1条. 目的. 過去4年間、アメリカ合衆国は前例のない規模での大規模な侵入に耐えてきた。世界中の国や地域からの何百万人もの不法移民がアメリカ合衆国に成功裏に入国し、現在も居住しており、その中には潜在的なテロリスト、外国のスパイ、カルテルのメンバー、ギャング、暴力的な国際犯罪組織、およびその他の悪意を持つ敵対者が含まれている。
致命的な麻薬やその他の違法な物質が国境を越えて流入し、その間、職員や警官は限られた資源を不法移民の処理とアメリカ合衆国への解放に費やしている。これらの「捕まえて解放する」政策は法の支配と我々の主権を損ない、公共の安全と安全保障に重大なリスクをもたらし、密輸品や逃亡者の入国を阻止するための重要な資源を奪っている。
過去4年間にアメリカ合衆国に入国したこれらの不法移民の多くについて、正確な所在に関する情報が限られている。
これは許されない。国境のない国家は国家ではなく、連邦政府は未整備の国境によってもたらされる脅威を終わらせるために緊急かつ強力に行動しなければならない。
私の最も重要な義務の一つは、アメリカ国民を不法な大量移民と再定住の悲惨な影響から守ることである。
私の政権は、アメリカ合衆国への前例のない不法移民の流入を止めるために、利用可能なすべての資源と権限を動員する。
第2条. 政策. アメリカ合衆国の政策は、以下の手段を通じて我が国の国境を確保するために適切な行動を取ることである:
(a) 物理的な壁とその他の障壁を設置し、適切な人員と技術によって監視および支援すること;
(b) 不法移民のアメリカ合衆国への入国を阻止し、防止すること;
(c) 連邦法または州法違反の疑いで逮捕された外国人を、法律で認められる最大限の範囲で、アメリカ合衆国から退去させるまで拘束すること;
(d) 連邦法に違反して入国または滞在するすべての外国人を迅速に退去させること;
(e) 移民法に違反する不法移民および彼らの不法滞在を助長する者に対して刑事訴追を行うこと;
(f) 連邦と州の移民優先事項を執行するための連邦と州のパートナーシップを制定するために、州および地方の法執行当局と完全に協力すること;および
(g) アメリカ合衆国の国境の完全な作戦管理を確立すること。
第3条. 物理的障壁. 国防長官および国土安全保障長官は、アメリカ合衆国の南部国境の完全な作戦管理を確保するために、一時的および恒久的な物理的障壁を展開および建設するための適切な行動を取るものとする。
第4条. 人員の展開. (a) 国防長官および国土安全保障長官は、アメリカ合衆国の南部国境に十分な人員を展開し、完全な作戦管理を確保するために、適切かつ合法的な行動を取るものとする;および
(b) 司法長官および国土安全保障長官は、INA(8 U.S.C. 1103(a)(2)および(4)-(6))の第1103(a)(2)条および(4)-(6)条に基づき、南部国境を確保し、アメリカ合衆国の移民法を執行するために、利用可能な人員を補充するための適切な行動を取るものとする。
第5条. 拘束. 国土安全保障長官は、移民法違反で逮捕された外国人を、法律で認められる最大限の範囲で、アメリカ合衆国から成功裏に退去させるまで拘束するための適切な行動を取るものとする。長官は、適用される法律に従い、INAに基づく合法的な拘束権限の適切かつ一貫した使用に関する新しい政策ガイダンスを発行するか、または規制を提案するものとする。これには、不法移民が移民法違反で逮捕された直後にアメリカ合衆国に解放される「捕まえて解放する」慣行の終了が含まれる。
第6条. 移民保護プロトコルの再開. できるだけ早く、国土安全保障長官は、国務長官および司法長官と調整し、アメリカ合衆国の南部国境のすべてのセクターで移民保護プロトコルを再開し、INA(8 U.S.C. 1225(b)(2)(C))の第235(b)(2)(C)条に記載されている外国人が、退去手続きが終了するまで、彼らが来た領土に戻されることを確保するための適切な行動を取るものとする。
第7条. 仮釈放政策の調整. 国土安全保障長官は、適用される法律に従い、以下の適切な行動を取るものとする:
(a) 「CBP One」アプリケーションを、それ以外では入国が許可されない外国人を仮釈放または入国を容易にする方法として使用することを中止すること;
(b) 私の大統領令で確立されたアメリカ合衆国の政策に反するすべてのカテゴリー別仮釈放プログラムを終了すること。これには、「キューバ人、ハイチ人、ニカラグア人、ベネズエラ人のためのプロセス」として知られるプログラムが含まれる。
(c) アメリカ合衆国の南部国境でのすべての政策と運用を、この命令の第2条の政策と一致させ、将来のすべての仮釈放決定がこの命令および適用される法律に完全に準拠することを確保すること。
第8条. 追加の国際協力. 国務長官は、司法長官および国土安全保障長官と調整し、第2条の政策と一致する追加の国際協力と合意を促進するための適切な行動を取るものとする。これには、INA(8 U.S.C. 1158(a)(2)(A))の第208(a)(2)(A)条またはその他の適用される法律の規定に基づく合意の締結が含まれる。
第9条. DNAおよび身元確認要件. (a) 司法長官および国土安全保障長官は、2005年のDNA指紋法(公法109-162第10編)の要件を、アメリカ合衆国の権限下で拘束されたすべての外国人に対して満たすための適切な行動を取るものとする;および
(b) 国土安全保障長官は、国土安全保障省が遭遇または逮捕した外国人間の主張された家族関係の妥当性を判断するために、利用可能な技術と手順を使用するための適切な行動を取るものとする。
第10条. 犯罪の訴追. 司法長官および国土安全保障長官は、アメリカ合衆国の国境に関連する犯罪の訴追を優先するための適切な行動を取るものとする。これには、アメリカ合衆国における人身売買、人身取引、児童取引、および性的搾取に関連する犯罪の調査と訴追が含まれる。
第11条. 追加の措置. この命令の日付から14日以内に、国務長官、司法長官、保健福祉長官、および国土安全保障長官は、アメリカ合衆国を外国の脅威から保護し、南部国境を確保するための他の権限の使用に関する勧告を大統領に提供するものとする。
第12条. 一般規定. (a) この命令は、以下のことを損なうまたは影響を与えるものと解釈されてはならない:
(i) 法律によって行政部門または機関、またはその長に与えられた権限;または
(ii) 予算、行政、または立法提案に関連する行政管理予算局長の機能。
(b) この命令は、適用される法律に従い、かつ予算の利用可能性に従って実施されるものとする。
(c) この命令は、いかなる当事者に対しても、アメリカ合衆国、その部門、機関、または団体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の者に対して、法律または衡平法上で執行可能な実体的または手続き上の権利または利益を創設することを意図しておらず、また創設しない。
ホワイトハウス、
2025年1月20日。
www.us-acna.info (2025.01.20.)