米国を外国のテロリストやその他の国家安全保障および公共安全の脅威から守る
米国を外国のテロリストやその他の国家安全保障および公共安全の脅威から守る
合衆国憲法および米国の法律、特に移民国籍法(INA)、8 U.S.C. 1101以下、および合衆国法典第3編第301条に基づき、大統領としての権限を行使し、以下のように命令する:
第1条. 政策と目的. (a) 米国の政策は、テロ攻撃を計画する外国人、国家安全保障を脅かす者、憎悪的なイデオロギーを支持する者、またはその他の悪意のある目的で移民法を悪用する者から市民を保護することである。
(b) 米国市民を保護するため、米国はビザ発給プロセスにおいて警戒を怠らず、米国への入国を承認された外国人が米国市民や国家の利益を害する意図を持たないことを確認しなければならない。さらに重要なことに、米国はそれらの外国人を入国または米国内に入る前に特定しなければならない。また、米国は、既に米国内にいる外国人や入国を許可された外国人が米国市民、文化、政府、制度、または建国の原則に対して敵対的な態度を持たず、指定された外国のテロリストやその他の国家安全保障に対する脅威を支持、援助、または支援しないことを確保しなければならない。
第2条. 機関間での強化された審査とスクリーニング.
(a) 国務長官は、司法長官、国土安全保障長官、および国家情報長官と協力して、迅速に以下のことを行う:
(i) 米国への入国を求めるすべての外国人、または既に米国内にいるすべての外国人が可能な限り最大限に審査およびスクリーニングされるために使用できるすべてのリソースを特定する;
(ii) INAに基づくビザ、入国、またはその他の利益を裁定するために必要な情報を、その国の国民から入手し、利益を求める個人が自称する人物であり、かつ安全保障または公共安全の脅威ではないことを確認する;
(iii) 2021年1月19日に存在した統一基準に一致する、ビザまたは移民利益を求めるすべての外国人に使用されるスクリーニングおよび審査基準と手順の統一基準を再確立する;
(iv) 特に特定の安全保障リスクがある地域または国から来る外国人を含め、入国、入国を意図する、または既に米国内にいるすべての外国人を可能な限り最大限に審査およびスクリーニングする。
(b) この命令の日付から60日以内に、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、および国家情報長官は、国土安全保障担当大統領補佐官を通じて大統領に共同で報告書を提出する:
(i) INA第212条(f)項(8 U.S.C. 1182(f))に基づき、審査およびスクリーニング情報が不十分であるため、それらの国の国民の入国を部分的または完全に停止する必要がある世界中の国を特定する;
(ii) 2021年1月20日以降にそれらの国の国民が米国に入国または入国を許可された人数、およびそれらの国民の入国または入国後の行動または活動に関連するその他の情報を特定する。
(c) 第2条(b)項に記載されている外国人の排除または退去を支持する情報が特定された場合、国土安全保障長官は、その外国人の重大な刑事犯罪に関する重要な調査または起訴を妨げるか、または米国の国家安全保障利益に反する場合を除き、その外国人を排除または退去させるための即時の措置を講じる。
第3条. 国家を保護するための追加措置. できるだけ早く、ただしこの命令の日付から30日以内に、国務長官は、司法長官、国土安全保障長官、および国家情報長官と協力して、以下のことも行う:
(a) INA第212条(a)(2)-(3)項(8 U.S.C. 1182(a)(2)-(3))に記載されている各入国不許可事由に関連するすべての既存の規制、政策、手順、および外務マニュアルの規定、またはあらゆる種類のガイダンスを評価し、調整し、米国市民および私たちの憲法共和国の継続的な安全と安全保障を確保する;
(b) 難民または無国籍者が、米国への入国または入国を求める他の外国人に要求される以上の厳格な身元確認を受けずに米国に入国しないようにするための十分な保護措置を確保する;
(c) すべてのビザプログラムを評価し、それらが外国国家またはその他の敵対的な行為者によって米国の安全保障、経済、政治、文化、またはその他の国家利益を害するために使用されていないことを確認する;
(d) 米国市民の基本的な憲法上の権利、特に修正第一条によって保護される言論の自由および宗教の自由行使を損なうまたは損なうことを試みる外国人の行動から米国市民を保護するために必要なあらゆる措置を推奨する。これには、宗派間の暴力を説教または呼びかける者、私たちの憲法共和国が立つ文化を転覆または置き換えることを求める者、または外国のテロリストを支援、支持、または支援する者を含むがこれに限定されない;
(e) 8 U.S.C. 1451に記載されている犯罪を特定し、適切な措置を講じるために十分なリソースを確保する;
(f) 合法的な移民が米国に適切に同化することを確保するために設計されたプログラムの適切性を評価し、統一された米国のアイデンティティと憲法、法律、および米国の建国原則への愛着を促進するために取られるべき追加措置を推奨する;
(g) 米国市民および私たちの憲法共和国を外国の脅威から保護するために必要な追加措置を推奨する。
第4条. 一般規定. (a) この命令は、以下のことを損なうまたは影響を与えるものと解釈されてはならない:
(i) 法律によって行政部門または機関、またはその長に与えられた権限;または
(ii) 予算、行政、または立法提案に関連する行政管理予算局長の機能。
(b) この命令は、適用可能な法律に従って実施され、予算の利用可能性に従う。
(c) この命令は、いかなる当事者による米国、その部門、機関、または実体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対する法的または衡平法上のいかなる権利または利益、実体的または手続き的、を創設することを意図しておらず、また創設しない。
ホワイトハウス、
2025年1月20日。
www.us-acna.info (2025.01.20.)