連邦政府の武器化を終わらせる
アメリカ合衆国憲法およびアメリカ合衆国の法律、ならびに合衆国法典第3編第301条に基づき、大統領としての権限を行使し、以下のように命令する。
第1条. 目的. アメリカ国民は、前政権がその政治的敵対者と見なした者に対して、連邦法執行機関や情報コミュニティの法的力を武器として、調査、起訴、民事執行措置、その他の関連措置を系統的に行うのを目撃してきた。これらの行動は、実際の正義や正当な政府目的を追求するよりも、政治的苦痛を与えることに重点を置いているように見える。これらの活動の多くは、憲法や合衆国の法律に反しているように見え、特に学校委員会の会議で抗議する親、前政権の行動に反対する発言をしたアメリカ人、そして単に憲法で保護された権利を行使していた他のアメリカ人に対して行われた活動が含まれる。
前政権と全国の同盟者は、民主的プロセスを覆すために、前例のない第三世界のような検察権力の武器化を行った。前政権の政策に反対する声を上げた個人を多数の連邦調査や政治的に動機づけられた資金削減の対象とし、アメリカ人が必要なサービスにアクセスすることを妨げた。司法省は、政治的なミームを投稿した個人を投獄さえした。そして、司法省は1月6日に関連する1,500人以上の個人を冷酷に起訴し、同時にBLMの暴動者に対するほぼすべての事件を放棄した。
したがって、この命令は、前政権によるアメリカ国民に対する連邦政府の武器化に対する責任を確保するためのプロセスを定める。
第2条. 政策. アメリカ合衆国の政策は、法執行機関や情報コミュニティの武器化に関連する連邦政府の過去の不正行為を特定し、適切な是正措置を講じることである。
第3条. 連邦政府の武器化を終わらせる. (a) 司法長官は、アメリカ合衆国のすべての省庁および機関の長と協議し、過去4年間にわたって連邦法執行権を行使するすべての省庁および機関の活動を検討し、この命令の目的と政策に反するように見える省庁または機関の行動を特定し、この命令の目的と政策を果たすための適切な是正措置を推奨する報告書を大統領に提出する。
(b) 国家情報長官は、情報コミュニティ内の適切な省庁および機関の長と協議し、過去4年間にわたって情報コミュニティの活動を検討し、この命令の目的と政策に反するように見える情報コミュニティの行動を特定し、この命令の目的と政策を果たすための適切な是正措置を推奨する報告書を大統領に提出する。
(c) これらの政策を推進するために、省庁および機関は、適用可能な文書保存ポリシーおよび法的義務を遵守するよう指示される。文書保存ポリシーまたは法的義務の不遵守の事例は、司法長官に報告される。
第4条. 一般規定. (a) この命令は、以下の権限を損なうまたは影響を与えるものと解釈されてはならない:
(i) 法律によって行政省庁または機関、またはその長に与えられた権限; または
(ii) 管理予算局長の予算、行政、または立法提案に関する機能。
(b) この命令は、適用可能な法律に従って実施され、予算の利用可能性に従う。
(c) この命令は、いかなる当事者によるアメリカ合衆国、その省庁、機関、または実体、その役員、従業員、または代理人、またはその他の人物に対する法的または衡平法上の実体的または手続き的な権利または利益を創設することを意図しておらず、また創設しない。
ホワイトハウス、
2025年1月20日。
www.us-acna.info (2025.01.20.)