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北部国境を越える違法薬物の流れに対処するための関税改正

米国憲法および米国の法律、特に国際緊急経済権限法(50 U.S.C. 1701 et seq.)、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.)、1974年通商法第604条(改正済み、19 U.S.C. 2483)、および米国法典第3編第301条に基づき、大統領としての権限を行使し、以下の通り決定し命令する:

第1条. 背景. 自動車生産は米国の雇用とイノベーションの主要な源であり、米国の経済および国家安全保障に不可欠である。現在の構造における米国自動車産業は、北米に近いサプライチェーンを構築するために、国境を越えて大量の自動車部品やコンポーネントを取引することが多い。米国自動車産業および自動車労働者への混乱を最小限に抑えるため、2025年2月1日の大統領令14193号(北部国境を越える違法薬物の流れに対処するための関税の課税)においてカナダ産品に課された関税を調整することが適切である。

第2条. 製品範囲. (a) 米国統一関税表(HTSUS)の一般注釈11に基づきカナダ産品として無税で輸入される物品、およびHTSUS第98章第XXIII副章および第99章第XXII副章に規定される処理は、米国、メキシコ、カナダ間の協定に関連して、大統領令14193号の第2条(a)または第2条(b)に記載される追加従価税率の対象とはならない。(b) 本条(a)項の対象とならないカリウム塩に対する追加関税率は、25%から10%に引き下げられる。(c) 本条に定める変更は、2025年3月7日午前12時01分(東部標準時)以降に消費のために輸入または倉庫から引き出される物品に対して有効となる。

第3条. 一般規定. (a) 本命令は、(i) 法律により行政部門、機関またはその長に与えられた権限、または(ii) 行政管理予算局長の予算、行政または立法提案に関する機能を損なうまたは影響を与えるものと解釈されてはならない。(b) 本命令は、適用される法律に従い、かつ予算の利用可能性に応じて実施される。(c) 本命令は、米国、その省庁、機関または実体、その役員、従業員または代理人、またはその他の者に対して、法律または衡平法上、いかなる当事者によっても執行可能な実体的または手続き上の権利または利益を創設することを意図しておらず、また創設しない。

ドナルド・J・トランプ

ホワイトハウス、2025年3月6日

www.us-acna.info (2025.03.06.)