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米国鉱物生産を増加させるための緊急措置

米国憲法および米国法典第3編第301条を含む米国の法律により大統領に与えられた権限に基づき、ここに命令する:

第1条. 目的. 米国は、雇用を創出し、繁栄を促進し、外国への依存を大幅に減らすことができる広大な鉱物資源を有している。輸送、インフラ、防衛能力、そして次世代の技術は、安全で予測可能かつ手頃な価格の鉱物供給に依存している。米国はかつて世界最大の鉱物生産国であったが、過度の連邦規制により国の鉱物生産が蝕まれてきた。現在、敵対的な外国勢力の鉱物生産に依存しているため、我が国の国家安全保障と経済安全保障が深刻な脅威にさらされている。国家安全保障の観点から、米国が可能な限り国内鉱物生産を促進するための緊急措置を講じることが極めて重要である。

第2条. 定義. 本命令の目的において:

(a) 「鉱物」とは、米国法典第30編第1606(a)(3)条で定義される重要鉱物、およびウラン、銅、カリウム、金、その他の元素、化合物、または国家エネルギー支配評議会(NEDC)議長が決定する材料を指す。

(b) 「鉱物生産」とは、鉱物の採掘、加工、精製、製錬、および加工された重要鉱物やその他の派生製品の生産を指す。

(c) 「加工鉱物」とは、鉱石が鉱山から抽出された後、金属、金属粉末、またはマスターアロイに変換されるまでの活動を経た鉱物を指す。これらの活動は、鉱石が酸化物濃縮物に変換され、酸化物に分離され、金属、金属粉末、およびマスターアロイに変換される時点から始まる。

(d) 「派生製品」には、加工鉱物を原料として組み込んだすべての製品が含まれる。これらの製品には、半製品(半導体ウェハー、陽極、陰極など)および最終製品(永久磁石、モーター、電気自動車、バッテリー、スマートフォン、マイクロプロセッサー、レーダーシステム、風力タービンとその部品、高度な光学デバイスなど)が含まれる。

第3条. 優先プロジェクト. (a) 本命令の発効後10日以内に、米国内の鉱物生産の許可に関与する各省庁の長は、NEDC議長に、操業計画、許可申請、またはその他の承認申請が提出されたすべての鉱物生産プロジェクトのリストを提出するものとする。そのようなリストの提出後10日以内に、各省庁の長は、NEDC議長と調整の上、直ちに承認または許可を発行できる優先プロジェクトを特定し、関連する許可または承認を迅速に発行するために省庁の権限内で必要なまたは適切なすべての措置を講じるものとする。

(b) 本命令の発効後15日以内に、NEDC議長は、関連省庁の長と協議の上、米国表面輸送法修正法(公法114-94、129 Stat. 1748)第41編第41003条に基づいて設立された許可ダッシュボード上で透明性プロジェクトとして検討される鉱物生産プロジェクトを許可評議会の事務局長に提出するものとする。提出を受領後15日以内に、事務局長は選択されたプロジェクトを公表し、迅速な審査のためのスケジュールを確立するものとする。

(c) NEDC議長は、関連省庁と協議の上、規制上のボトルネックや国内鉱物生産を加速するためのその他の推奨戦略に関する業界のフィードバックを求める情報提供要請を発行するものとする。

第4条. 1872年鉱業法. 本命令の発効後30日以内に、NEDC議長および立法担当局長は、1872年鉱業法の下での廃石、尾鉱、および鉱山廃棄物処理の扱いを明確にするための議会への勧告を共同で作成し、大統領に提出するものとする。

第5条. 鉱物プロジェクトのための土地利用. (a) 本命令の発効後10日以内に、内務長官は、鉱物鉱床および埋蔵量を有することが知られているすべての連邦土地を特定し、経済政策担当大統領補佐官および国家安全保障担当大統領補佐官にそのリストを提供するものとする。内務長官は、適用される法律に従い、これらの地域における主要な土地利用として鉱物生産および鉱業関連の目的を優先するものとする。連邦土地政策管理法の下での土地利用計画は、鉱物生産および付随的な利用を提供し、必要に応じて改正または改訂され、本命令の意図を支持するものとする。

(b) 本命令の発効後30日以内に、国防長官、内務長官、農務長官、およびエネルギー長官は、それぞれの省庁が管理する連邦土地上で、米国法典第10編第2667条、第42編第7256条、またはその他の適用される権限に基づいてリースまたは開発に適している可能性のあるサイトを可能な限り多く特定し、そのリストを経済政策担当大統領補佐官、国家安全保障担当大統領補佐官、およびNEDC議長に提供するものとする。国防長官、内務長官、農務長官、およびエネルギー長官は、そのようなリストに含まれるサイトの中で、鉱物生産プロジェクトが可能な限り迅速に完全に許可され、運用可能であり、国内鉱物供給網の堅牢性に最大の影響を与える可能性のあるサイトを優先するものとする。

(c) 国防長官およびエネルギー長官は、米国法典第10編第2667条または第42編第7256(a)条に基づいて、または適切と判断するその他の権限を使用して、民間企業と長期使用リース契約を締結し、本条第(b)項に基づいて特定された土地上での商業鉱物生産企業の設置を推進するものとする。そのような商業鉱物生産企業の設置は、開発および建設を通じて、または既存の構造物を商業要件に適合するように改修することによって達成されるものとする。

(d) 本命令の発効後30日以内に、国防長官およびエネルギー長官は、農務長官、中小企業庁長官、および国内鉱物生産プロジェクトのスポンサーに対して融資、資本援助、技術援助、および運転資金を提供または提供できるその他の省庁の長と調整し、本条第(c)項に基づいてリースおよび商業契約を締結するすべての民間団体が、適用される法律に従い、これらの目的のために公的支援プログラムの下で利用可能な有利な条件および条項を可能な限り多く利用できるようにするものとする。

第6条. 民間および公的資本投資の加速. (a) 国防長官は、国家安全保障資本フォーラムを利用して、可能な限り民間資本と商業的に実行可能な国内鉱物生産プロジェクトを結びつけるための紹介を促進するものとする。

(b) 2025年1月20日の大統領令14156号(国家エネルギー非常事態の宣言)に基づいて宣言された国家非常事態に対処するため、ここに米国法典第50編第4533(a)(1)条から(a)(6)条までの要件を免除する。米国憲法および米国法典第3編第301条を含む米国の法律により大統領に与えられた権限に基づき、ここに国防生産法(DPA)第303条(米国法典第50編第4533条)により大統領に与えられた権限を国防長官に委任する。国防長官は、内務長官、エネルギー長官、NEDC議長、および国防長官が適切と判断するその他の省庁の長と協議の上、DPA第303条の権限を使用して、米国内の鉱物生産を推進するために必要または適切と判断される戦略的資源の国内生産および促進を行うことができる。さらに、本命令の発効後30日以内に、国防長官は、産業基盤分析および維持プログラムの優先産業能力開発分野として鉱物生産を追加するものとする。

(c) 国内外の重要な鉱物供給網を確保するための国家安全保障を推進するために融資、融資保証、助成金、株式投資、またはオフテーク契約を締結する権限を有する省庁は、法律で許可される範囲内で、そのような資金の申請の一部として申請者が省庁に提出することを要求する規制S-K第1300部に必要な開示を求める政策を廃止するための措置を講じるものとする。

(d) 大統領令14156号に基づいて宣言された国家非常事態に対処するため、ここに米国法典第50編第4531(d)(1)(a)(ii)条、第4332(d)(1)(B)条、および第4533(a)(1)条から(a)(6)条までの要件を免除する。米国憲法および米国法典第3編第301条を含む米国の法律により大統領に与えられた権限に基づき、ここに米国国際開発金融公社(DFC)の最高経営責任者(CEO)に、DPA第301条、第302条、および第303条(米国法典第50編第4531条、第4532条、および第4533条)により大統領に与えられた権限、およびDPAを実施するための米国法典第50編第4554条、第4555条、第4556条、および第4560条の権限を委任する。DFCのCEOは、国防長官、内務長官、エネルギー長官、NEDC議長、およびCEOが適切と判断するその他の省庁の長と協議の上、DPA第301条、第302条、および第303条の権限を使用して、鉱物生産を推進するために必要または適切と判断される戦略的資源の国内生産および促進を行うことができる。本命令により委任された融資権限は、国内鉱物生産を創出、維持、保護、拡大、または回復する融資に限定される。本項により委任された権限を使用して延長される融資、融資保証、および政治リスク保険は、行政管理予算局(OMB)通達A-11およびOMB通達A-129に概説された原則およびガイドラインに従って行われ、それぞれOMB局長が認める例外を除き、1990年連邦信用改革法(改正済み、米国法典第2編第661条以下)に従うものとする。DFCのCEOは、OMB局長と調整の上、経済政策担当大統領補佐官と調整して本命令を実施するために必要または適切と判断される規則および規制を採用するものとする。

(e) 本命令の発効後30日以内に、DFCのCEOおよび国防長官は、DFCが国防省の投資権限(DPAを含む)および国防省戦略資本局を使用して、DFCが実行する国内投資のための専用の鉱物および鉱物生産基金を設立するための計画を国家安全保障担当大統領補佐官に提案するものとする。そのような基金は、国防長官、DFCのCEO、および国家安全保障担当大統領補佐官のそれぞれの承認を得た後にのみ、その計画に従って実施されるものとする。経済法の償還権限に基づき、国防長官は、国防生産法基金または戦略資本局からDFCに、本条第(d)項および本項を実施するために国防省に代わっておよび国防省と調整してDFCが提供するサービスに関連してDFCに償還するために必要な適当な資金を移転するものとする。そのような償還に関連して、国防長官は、国防次官(主計官)に、DFCによるそのような資金の使用に関してDFCの信用および与信方針に従うよう指示するものとする。

(f) 本命令の発効後30日以内に、輸出入銀行の総裁は、サプライチェーン強靭性イニシアチブの下で認可された鉱物および鉱物生産金融ツールの使用に関する推奨プログラムガイダンスを発表し、国内鉱物加工のためのグローバルな原料鉱物の米国オフテークを確保し、また米国内でより多くを製造するイニシアチブの下で国内鉱物生産を支援するものとする。

(g) 本命令の発効後30日以内に、国防次官(産業基盤政策担当)は、鉱物の買い手を招集し、鉱物を供給するための入札要請を発表するものとする。

(h) 本命令の発効後45日以内に、中小企業庁長官は、鉱物生産に従事する国内中小企業を支援するための民間-公的資本活動を強化するための立法勧告を経済政策担当大統領補佐官を通じて準備し、提出するものとする。中小企業庁長官は、そのような目的のために必要または適切と判断される規則、規制、およびガイダンスを公布するための措置をさらに講じるものとする。

第7条. 一般規定. (a) 本命令のいかなる規定も、以下のことを損なうまたは影響を与えるものと解釈されてはならない:

(i) 法律により省庁またはその長に与えられた権限;または

(ii) 行政管理予算局長の予算、行政、または立法提案に関する機能。

(b) 本命令は、適用される法律に従い、かつ適当な予算の可用性に従って実施されるものとする。

(c) 本命令は、いかなる当事者に対しても、米国、その省庁、機関、または団体、その職員、従業員、または代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上で執行可能ないかなる権利または利益、実体的または手続き的、を創出することを意図しておらず、また創出しない。

ドナルド・J・トランプ

ホワイトハウス、

2025年3月20日。

www.us-acna.info (2025.03.20.)